第15回45万→0→40万→12万→36万円 後見「補助」報酬 変転の謎

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補助人である社会福祉士に支払う報酬を「12万円」と定めた覚書

 神奈川県横須賀市の男性(79)は、成年後見制度に基づく娘(48)の「補助」を取り消す準備をしている。

 障害のある娘の暮らしをサポートするため、2018年に父親である男性が家裁に申し立てた。判断力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階ある中では最も軽いもので、お金の管理や契約にまつわることの中から、補助人に頼みたいことを選ぶことができる。

 最初は父親自身が補助人となって始めた。しかし、体調を崩して将来が心配になったため、21年に辞め、代わりの補助人として社会福祉士が家裁に選ばれた。

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体調不良のため娘の補助人を辞め、代わりに社会福祉士が就任した際に家裁が出した審判

 成年後見制度でこうした専門職がサポートにつく場合は、家裁への申し立てによって報酬が生じることがある。

 補助を受けている娘には22年、報酬として45万円の請求があり、親子は高いと思いながら支払った。

「年間12万円でいい」

 その気持ちを聞いた社会福祉士は、23年は家裁に申し立てなかったため、報酬請求はなかった。ところが24年には約40万円の請求があった。社会福祉士が申し立て、家裁が「審判」で決定した額だ。

 25年に家裁は報酬を「36万円」とする審判を出した。しかし社会福祉士は「年間12万円でいい」と言ってきた。自分で覚書を作って持ってきたため、親子は納得して支払った。

 ところが今年に入ると社会福祉士は一転して「覚書は取り消して、家裁の審判通りに(36万円を)払ってほしい」と言ってきた。

いったん引き下げた報酬を、なぜ引き上げたのか。社会福祉士が取材に応じました

 結果として請求額は22年は…

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